低所得者、障害者又は高齢者の世帯に対し、資金の貸付と必要な相談援助を行なうことで、経済的自立及び在宅福祉、社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。(生業、技能習得、療養、介護、住宅増改築など)
低所得者世帯を対象に、学校教育法に規定する高校、短大、大学、高等専門学校に就学するのに必要な経費を無利子でお貸しする貸付制度です。
失業や減収により生計維持が困難になり、生活再建のための継続的な相談支援を必要とする世帯に対し、資金を貸し付ける事で世帯の自立を支援する貸付制度です。
生活支援費:月20万円(単身15万円)以内
最長6ヶ月以内等(ただし計1年以内での延長可)
※住居のない離職の方には、公的制度給付までのつなぎ資金制度もあります。
住み慣れた我が家で老後を送れるように、所有しているお住まいの土地、建物を担保として生活資金をお貸しする貸付制度です。
土地評価額1,000万円以上
65歳以上・月30万円以内の貸付
傷病、賃金の未払い、遅配等の原因により、一時的に著しい生活困窮に陥った時にお貸しする貸付制度です。
10万円以内貸付
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貸付にあたってはさまざまな要件及び添付書類、連帯保証人などが必要になります。
また、千葉県社会福祉協議会において貸付の可否に関する審査会も行なわれます。
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